相続税部門責任者の山本です。
平成27年1月1日以後に発生した相続から、相続税の基礎控除額が4割引き下げられました。
この改正を機に、世の中は相続税に関する情報があふれています。
いままで「 自分は関係ない 」と感じていた人たちも、もしかして私も・・・と
不安を抱かれる方が増えたのではないでしょうか。
例えば、
夫婦とお子さん2人のご家庭で、ご主人が亡くなった場合、相続人は、
3名(奥様とお子さん2人)となります。
この場合、相続税がかかるか否かのボーダーラインは、4,800万円となります。
所有されていた財産 - 葬儀の費用や借入金など > 4,800万円 ⇒ 相続税の申告が必要
所有されていた財産 - 葬儀の費用や借入金など ≦ 4,800万円 ⇒ 相続税の申告は不要
このように、その方の現状を具体的な数字に置き換えていくと、漠然と抱えていた不安が
軽減されていくのではないでしょうか。
こちらのブログでは、できるだけ わかりやすく 相続に関する話題を綴っていきます。
気軽に読んでいただき、ひとつでも読者の方のお役に立てることがあれば、幸いです。
それでは また。