相続は、手間がかかる

はじめまして

 

   相続税部門責任者の山本です。

 平成27年1月1日以後に発生した相続から、相続税の基礎控除額が4割引き下げられました。

 この改正を機に、世の中は相続税に関する情報があふれています。

 いままで「 自分は関係ない 」と感じていた人たちも、もしかして私も・・・と

 不安を抱かれる方が増えたのではないでしょうか。

 

 例えば、

 夫婦とお子さん2人のご家庭で、ご主人が亡くなった場合、相続人は、

 3名(奥様とお子さん2人)となります。

 

 この場合、相続税がかかるか否かのボーダーラインは、4,800万円となります。

 

 所有されていた財産 - 葬儀の費用や借入金など > 4,800万円 ⇒ 相続税の申告が必要

 

 所有されていた財産 - 葬儀の費用や借入金など ≦  4,800万円 ⇒ 相続税の申告は不要

 

 このように、その方の現状を具体的な数字に置き換えていくと、漠然と抱えていた不安が

 軽減されていくのではないでしょうか。

 

 こちらのブログでは、できるだけ わかりやすく 相続に関する話題を綴っていきます。

 気軽に読んでいただき、ひとつでも読者の方のお役に立てることがあれば、幸いです。

 それでは また。