相続は、手間がかかる

手間ひまかかる相続

相続の手続きのスケジュール

 

相続開始日

葬儀

四十九日の法要

遺言書の検認

 
3か月以内 相続の放棄または限定承認 弁護士・司法書士
4か月以内 準確定申告 税理士

 

10か月以内

財産調査・評価 税理士
遺産分割協議書作成 弁護士・司法書士・行政書士
相続税の申告書提出 税理士
翌年3月15日 相続人の確定申告 税理士
不動産の名義変更 司法書士

遺言書の検認

相続の放棄または限定承認

準確定申告書の提出

 確定申告をしなければならない人(被相続人)が亡くなった場合には、その相続人は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人のその年の所得について確定申告をしなければなりません。

これを、準確定申告といいます。(法124、125、通則法5)

 なお、被相続人の準確定申告書は、原則として相続人の連名(確定申告書の付表)により、その被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

遺産の調査・評価

 遺産分割協議書や相続税申告書を作成するために、亡くなった方の死亡当時(相続開始の日)の遺産を調査し、死亡当時の時価で評価します。

 

遺産分割協議書作成

相続税申告書作成と提出

 相続や遺贈により取得した財産と相続時精算課税の適用を受けた財産の合計額から借入金、未払金、葬儀費用等を控除した金額が基礎控除額(注1)を超える場合には、相続人は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から起算して10か月以内に、相続税の申告書を提出しなければなりません。(法27)

 なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用したことににより納付すべき相続税額が0円になった場合でも、期限内に申告書を提出しなければなりません。

 (注1)基礎控除額=3,000万円+600万円✖法定相続人の数

 (上記の基礎控除額は、平成27年1月1日以後の相続または遺贈から適用されます。)

 

二次相続税対策

 一次相続とは、例えば、ご夫婦の一方が亡くなった場合の相続で、二次相続とは、一次相続で残された配偶者の方も亡くなられた場合の相続のことです。

 二次相続では、ご両親とも亡くなっていますので、配偶者の税額軽減などの特例も使えません。そのため、相続税の負担が相続人にとって過度にならないように、事前に対策を講じていきます。

 

相続人の確定申告

 被相続人に事業所得や不動産の賃貸収入があり、相続人がその財産を相続した場合、相続人は、相続の開始があった日の属する年の翌年3月15日までに確定申告書を提出しなければなりません。

税理士法人みらいサクシード

(旧 小林花代税理士事務所)

石川県野々市市本町五丁目11番17号4階

TEL 076-259-6076