相続は、手間がかかる

夫が妻の老人ホームの入居金を支払ったら

   相続税部門責任者の山本です。

 

   相続税の研修会に参加してきました。

   裁判例を研究し、税法への理解を深めることができました。

     一例をご紹介します。

 

 〔  夫が妻の老人ホームの入居金を支払った場合 〕

 

      夫婦が2人で暮らしていました。

    夫は自宅で妻の介護をしていましたが、自宅での介護が困難となったため、

    妻は有料老人ホームに入居することになりました。

    その際、夫が妻の入居金を支払いました。

    

  上記のようなケースでは、一般的に夫から妻への贈与とみなされます。

      ただ、上記で紹介した夫婦の場合、夫が支払った入居金は生活費と判断されました。

      「 自宅での介護が困難だったため、やむを得ず 入居することになった。」という点が

       ポイントとなりました。

  

   はたから見ると、同じように見えるお金の動きであっても、個々の事情により、

       税法の解釈は変わってきます。

 

       一般的に、夫が妻の入居金を支払う、というケースは少なくないと思われます。

   一時金で支払った場合、通常は 夫から妻での贈与となります。

       一方で、毎月 定額で支払いを行う場合や 期間を定めてその都度支払い場合は、

       贈与ではなく、生活費と認められるのではないでしょうか。

 

       これからも 機会がありましたら このブログ上で 判例の解説もしていけたら…と

       思っています。

 

   日々勉強ですね。研修会に参加させていただく度に 身の引き締まる思いです。