相続税部門責任者の山本です。
相続税の研修会に参加してきました。
裁判例を研究し、税法への理解を深めることができました。
一例をご紹介します。
〔 夫が妻の老人ホームの入居金を支払った場合 〕
夫婦が2人で暮らしていました。
夫は自宅で妻の介護をしていましたが、自宅での介護が困難となったため、
妻は有料老人ホームに入居することになりました。
その際、夫が妻の入居金を支払いました。
上記のようなケースでは、一般的に夫から妻への贈与とみなされます。
ただ、上記で紹介した夫婦の場合、夫が支払った入居金は生活費と判断されました。
「 自宅での介護が困難だったため、やむを得ず 入居することになった。」という点が
ポイントとなりました。
はたから見ると、同じように見えるお金の動きであっても、個々の事情により、
税法の解釈は変わってきます。
一般的に、夫が妻の入居金を支払う、というケースは少なくないと思われます。
一時金で支払った場合、通常は 夫から妻での贈与となります。
一方で、毎月 定額で支払いを行う場合や 期間を定めてその都度支払い場合は、
贈与ではなく、生活費と認められるのではないでしょうか。
これからも 機会がありましたら このブログ上で 判例の解説もしていけたら…と
思っています。
日々勉強ですね。研修会に参加させていただく度に 身の引き締まる思いです。