相続税部門責任者の山本です。
前回、
” 相続とは、プラス財産とマイナス財産を継承することである ” というお話をさせて頂きました。
ケースによっては、マイナス財産のほうが大きい相続もあるでしょう。
相続税は、プラス財産 ー マイナス財産 = 正味財産 に対して計算するため、
結果的に相続税はかかりません。
税金はかかりませんが、いわゆる相続人といわれる人たちは、マイナスの財産も
継承していくことになります。
相続財産を継承する方法には、次の3つがあります。
① 単純承認 ⇒ プラスもマイナスもすべて相続する
② 相続放棄 ⇒ プラスもマイナスも一切相続しない
③ 限定承認 ⇒ プラスの範囲内でマイナスを相続する
②や③を選択したい場合は、相続開始を知った日から3か月以内に手続きすることが
必要です。②や③の手続きがされない場合、単純承認されたものとみなされます。
特に限定承認については、手続きも煩雑で、税務上も注意が必要です。
相続が発生すると 時間はあっというまに経ってしまいます。
もし、上記のような期限付きの手続きがあることを知っていれば、
実際に相続が発生したときも あわてずに済むのではないでしょうか。