相続は、手間がかかる

相続開始後3か月以内に必要な手続

 相続税部門責任者の山本です。

 

   前回、

 ” 相続とは、プラス財産とマイナス財産を継承することである ” というお話をさせて頂きました。

 

  ケースによっては、マイナス財産のほうが大きい相続もあるでしょう。

  相続税は、プラス財産 ー マイナス財産 = 正味財産 に対して計算するため、

  結果的に相続税はかかりません。

 

  税金はかかりませんが、いわゆる相続人といわれる人たちは、マイナスの財産も

  継承していくことになります。

 

  相続財産を継承する方法には、次の3つがあります。

 

  ① 単純承認 ⇒ プラスもマイナスもすべて相続する

  ② 相続放棄 ⇒ プラスもマイナスも一切相続しない

  ③ 限定承認 ⇒ プラスの範囲内でマイナスを相続する

 

  ②や③を選択したい場合は、相続開始を知った日から3か月以内に手続きすることが

  必要です。②や③の手続きがされない場合、単純承認されたものとみなされます。

 

  特に限定承認については、手続きも煩雑で、税務上も注意が必要です。

 

  相続が発生すると 時間はあっというまに経ってしまいます。

  もし、上記のような期限付きの手続きがあることを知っていれば、

  実際に相続が発生したときも あわてずに済むのではないでしょうか。