相続税部門責任者の山本です。
今日は、相続人についてお話したいと思います。
相続により財産を取得できる人を相続人といいます。
相続人になる人は、家族構成によって順番が決まってきます。
まず、配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者と同じ順位で ①子 ②直系尊属 ③兄弟姉妹 の順で相続人となります。
( ※ 尊属とは、自分より世代が上の人をいいます。)
配偶者がいる場合、相続人は、下記のような組み合わせとなります。
① 配偶者と子
↓ 子がいなければ
② 配偶者と直系尊属
↓ 直系尊属がいなければ
③ 配偶者と兄弟姉妹
上記①の場合で、子がすでに死亡しているときは、孫が相続人となります。
これを代襲相続人といいます。子に対する代襲は、何度も繰り返します。
( 孫、ひ孫、玄孫… )
上記②の場合で、父母がすでに死亡しているときは、祖父、祖母が相続人となります。
直系尊属には 代襲という考え方はありません。
親等ごとに捉えます。1親等がいないので、次は2親等 というように。
上記③の場合で、兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、甥、姪が相続人となります。
子に対する代襲は、何度も繰り返しますが、兄弟姉妹に対する代襲は1回限りです。
甥、姪がすでに死亡していたとしても、それ以上、代襲することはできません。
ちなみに、死亡は代襲の原因となりますが、相続の放棄は 代襲の原因になりません。
例えば、甲さんが亡くなりました。甲さんには、子供が2人(AさんとBさん)います。
すでにAさんは死亡しており、Bさんは相続の放棄をしました。
このケースで 相続人となるのは、Aさんの子(甲さんの孫)です。
Bさんは 相続の放棄をしているので、Bさんの子は 相続人とはなりません。