相続は、手間がかかる

相続できるのは 甥、姪まで

 相続税部門責任者の山本です。

 

 今日は、相続人についてお話したいと思います。

 相続により財産を取得できる人を相続人といいます。

 相続人になる人は、家族構成によって順番が決まってきます。

 

 まず、配偶者は常に相続人となります。

 そして、配偶者と同じ順位で ①子 ②直系尊属 ③兄弟姉妹 の順で相続人となります。

                                          ( ※ 尊属とは、自分より世代が上の人をいいます。)

 

   配偶者がいる場合、相続人は、下記のような組み合わせとなります。

 ① 配偶者と子

     ↓   子がいなければ

 ② 配偶者と直系尊属

     ↓   直系尊属がいなければ

 ③ 配偶者と兄弟姉妹

 

 上記①の場合で、子がすでに死亡しているときは、孫が相続人となります。

 これを代襲相続人といいます。子に対する代襲は、何度も繰り返します。

                       ( 孫、ひ孫、玄孫… )

 

   上記②の場合で、父母がすでに死亡しているときは、祖父、祖母が相続人となります。

 直系尊属には 代襲という考え方はありません。

   親等ごとに捉えます。1親等がいないので、次は2親等 というように。

 

 上記③の場合で、兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、甥、姪が相続人となります。

 子に対する代襲は、何度も繰り返しますが、兄弟姉妹に対する代襲は1回限りです。

   甥、姪がすでに死亡していたとしても、それ以上、代襲することはできません。

 

 ちなみに、死亡は代襲の原因となりますが、相続の放棄は 代襲の原因になりません。

 例えば、甲さんが亡くなりました。甲さんには、子供が2人(AさんとBさん)います。

 すでにAさんは死亡しており、Bさんは相続の放棄をしました。

 

 このケースで 相続人となるのは、Aさんの子(甲さんの孫)です。

 Bさんは 相続の放棄をしているので、Bさんの子は 相続人とはなりません。