相続税部門責任者の山本です。
名義預金という言葉を聞いたことはありますか?
通帳の名義人と本当の所有者が異なる預金をいいます。
親が子供名義の預金通帳を作って、お金を振り込む、というケースが代表例です。
名義預金は 相続税の税務調査で必ず問題となる項目です。
「 通帳の名義はお子さんでも、実際は、亡くなったお父さんの財産ですよね? 」
と 指摘されてしまうのです。
相続人は、名義預金の存在を知らないまま、相続財産に加えることなく
相続税の申告をしてしまうことが多いのではないでしょうか。
税務調査で指摘され、はじめてその存在が発覚した…というケースは少なくありません。
名義預金がなぜ存在していたのか考えてみると、
純粋に わが子の将来のために預金したかったから…という理由が
ほとんどのような気がします。
亡くなった方に、本当はどうしたかったの? と意図を確認することはできません。
将来、相続税の負担を案じておられる方は、生前から正しい知識を身につけて、
相続開始後に意図していなかったトラブルに巻き込まれないようにしたいものです。
名義預金と贈与は 切っても切り離せない関係にあります。
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示を行い、
相手方がそれを受諾することによって成立する契約です。
名義預金と贈与に関しては、とにかく事実関係の把握が重要です。
どなたにも身近に起こりうる名義預金の問題について
次回以降も綴っていきたいと思います。