相続は、手間がかかる

保険料負担者と契約者が異なるケース

 石川県の相続税専門税理士

   金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

 

   先日から、名義預金について お話させて頂いております。

 今日は、保険に関して注意しなければならない事例を紹介いたします。

 

( 今回のケース )

 

 田中太郎 さんは、下記のような生命保険を契約していました。

 

 契約者   : 田中太郎 

 被保険者: 田中太郎 

   受取人   : 田中さとし(太郎さんの子)

 

 ※ 実際の保険料負担者 :田中大吉( 太郎さんの父 )

 

 契約者は太郎さんですが、太郎さんの保険料は、太郎さんの父である大吉さんが支払っていました。

   大吉さんは、10年間保険料を支払い続け、上記の保険事故が発生する前に 死亡しました。

 

 上記の保険は、被保険者が太郎さんのため、大吉さんが死亡したことにより、

 保険金が支払われるわけではありません。

 

 でも、大吉さんが亡くなった時点で この保険契約を解約すれば、契約者である太郎さんに

   解約返戻金が支払われることになります。

 

 このケースでの相続税の課税関係は、どうなるのでしょう。

 

   大吉さん(保険料の負担者)の死亡に伴い、太郎さん(契約者)が、大吉さんから

   解約返戻金相当額を相続により取得したものとみなされます。

 

 上記、解約返戻金相当額は、「 生命保険契約に関する権利 」という財産で相続税が課税されます。

 

 大吉さんの相続が発生したとき、被保険者が大吉さんである保険金が支払われるケースが多いのでは

 ないでしょうか。この死亡保険金は、相続財産とみなされ、相続人の数によって 非課税枠 が設けら

 れています。

 

 大吉さんの相続では、「 太郎さん=保険契約者、大吉さん=保険料の負担者  」である保険の

 解約返戻金相当額を相続財産に加える必要があります。 

 

  預金に限らず、保険についても名義にとらわれず判断することが重要です。

  書類上の契約者ではなく、” 実際の保険料負担者は誰なのか ” を

  把握することが ポイントとなってきます。