石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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家族が 火事や航空機事故などで、同じ頃に亡くなったが どちらが先に死亡したか
不明の場合があります。
そんなとき、誰が先に亡くなったか によって、相続人の判定に大きな影響を
与えることになります。
例)夫婦が航空機事故で死亡。死亡時期は不明であった。
夫婦の間には、長男、長女がいた。
夫婦は、同時に死亡したこととなり、お互いの相続が発生することはありません。
ともに、配偶者相続人は 存在しないこととなります。
このケースでは、
父親の相続人 … 長男、長女
母親の相続人 … 長男、長女 となります。
「 数名が死亡した場合に、死亡の時期が先か後か不明であるときは、
同時に死亡したものと推定します。」
上記の「 」は、民法で規定されています。
” 推定します ” とは、 ” 推定された事柄は、反対事実を証明すれば覆る ” ことを意味します。
もし、航空機事故で、死亡時刻の前後がわかるようなメモが発見された場合、
それが反証となり、相続関係はガラリと変わるかもしれません。
災害や事故に限らず、
ある相続が発生したあと、その相続税の申告期限までに、相続人が亡くなってしまう
こともあります。
次回以降も、このようなケースについて、さまざまな角度から 検討してみたいと思います。