相続は、手間がかかる

家族が同時に亡くなった場合

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

家族が 火事や航空機事故などで、同じ頃に亡くなったが どちらが先に死亡したか

不明の場合があります。

そんなとき、誰が先に亡くなったか によって、相続人の判定に大きな影響を

与えることになります。

 

例)夫婦が航空機事故で死亡。死亡時期は不明であった。

  夫婦の間には、長男、長女がいた。

 

  夫婦は、同時に死亡したこととなり、お互いの相続が発生することはありません。

  ともに、配偶者相続人は 存在しないこととなります。

 

  このケースでは、

  父親の相続人 … 長男、長女

  母親の相続人 … 長男、長女  となります。

 

「   数名が死亡した場合に、死亡の時期が先か後か不明であるときは、

    同時に死亡したものと推定します。」

 

   上記の「  」は、民法で規定されています。

     ” 推定します ”  とは、 ” 推定された事柄は、反対事実を証明すれば覆る ” ことを意味します。

 

  もし、航空機事故で、死亡時刻の前後がわかるようなメモが発見された場合、

  それが反証となり、相続関係はガラリと変わるかもしれません。

 

  災害や事故に限らず、

  ある相続が発生したあと、その相続税の申告期限までに、相続人が亡くなってしまう

  こともあります。

 

  次回以降も、このようなケースについて、さまざまな角度から 検討してみたいと思います。