石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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前回は、夫婦が同時に死亡したときの課税関係について、お話させて頂きました。
今回は、2つのケースを紹介します。
〔 ケース 1 親子が同時死亡したときの相続人は? 〕
例)父:太郎 と 長男:一郎 が不慮の事故に遭い、同時に死亡しました。
家族構成は以下のとおりです。
父 … 太郎(死亡)
母 … 花子
長男 … 一郎(死亡)、長男の妻 … ひとみ、長男の子 … つばさ
二男 … 二郎
太郎さんと一郎さんは、同時に死亡しているため、お互いの相続が発生することは
ありません。しかし、同時死亡は、代襲の原因となるため、
このケースでの相続人は、以下のようになります。
太郎の相続人 … 花子、つばさ(一郎の代襲相続人)、二郎
一郎の相続人 … ひとみ、つばさ
〔 ケース 2 契約者と受取人が同時死亡した場合 〕
例)ある夫婦が不慮の事故に遭い、同時に死亡しました。
夫婦(一郎とひとみ)は 生前、下記のような生命保険に入っていました。
夫婦のあいだに子供はいませんでした。
契約者 … 一郎
被保険者 … 一郎
受取人 … ひとみ
この保険金の受取人は、誰になるのでしょうか。
受取人は、ひとみさんの両親となります。
夫婦には、子供がいなかったため、ひとみさんの相続人である両親が受取人となります。
契約者であった一郎さんの両親は、受取人の相続人ではないため、保険金を受け取る
ことはできません。