相続は、手間がかかる

契約者と受取人が同時に亡くなった場合

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

前回は、夫婦が同時に死亡したときの課税関係について、お話させて頂きました。

今回は、2つのケースを紹介します。

 

〔 ケース 1 親子が同時死亡したときの相続人は? 〕

 

 例)父:太郎 と 長男:一郎 が不慮の事故に遭い、同時に死亡しました。

   家族構成は以下のとおりです。

 

   父  … 太郎(死亡)

   母  … 花子

   長男 … 一郎(死亡)、長男の妻 … ひとみ、長男の子 … つばさ

   二男 … 二郎

 

   太郎さんと一郎さんは、同時に死亡しているため、お互いの相続が発生することは

   ありません。しかし、同時死亡は、代襲の原因となるため、

   このケースでの相続人は、以下のようになります。

 

   太郎の相続人 … 花子、つばさ(一郎の代襲相続人)、二郎

   一郎の相続人 … ひとみ、つばさ

   

〔 ケース 2 契約者と受取人が同時死亡した場合 〕

 

 例)ある夫婦が不慮の事故に遭い、同時に死亡しました。

   夫婦(一郎とひとみ)は 生前、下記のような生命保険に入っていました。

   夫婦のあいだに子供はいませんでした。

 

   契約者    …  一郎

   被保険者 …  一郎

   受取人    …  ひとみ

 

   この保険金の受取人は、誰になるのでしょうか。

 

   受取人は、ひとみさんの両親となります。

   夫婦には、子供がいなかったため、ひとみさんの相続人である両親が受取人となります。

   契約者であった一郎さんの両親は、受取人の相続人ではないため、保険金を受け取る

   ことはできません。