相続は、手間がかかる

申告期限までに相続人が死亡した場合の小規模宅地等の特例

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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ある相続が発生し、相続税の申告期限までに相続人が死亡してしまうことがあります。

下記のケースの場合、どのような取り扱いとなるでしょうか。

 

〔 家族構成 〕

  母   : 花子

  長女: ひとみ(母と同居)

  二女 :さくら(母とは別居。持ち家あり)

 

  花子さんは、平成29年1月 死亡。

  花子さんとひとみさんが居住していた自宅は、土地家屋ともに花子さんが所有していた。

  ひとみさんは、遺産分割協議で 花子さんと居住していた自宅敷地を分割することになった。

  その後、ひとみさんは、平成29年8月 急逝した。

      ひとみさんには、配偶者および子がいないため、ひとみさんの相続人は、さくらさん1人。

  

 〔 質問 〕

      ひとみさんは、花子さんから相続した自宅敷地について、

  「 小規模宅地等の特例 」を適用できるでしょうか。

 

   ☆ この特例を受けるためには、ひとみさんが 花子さんの相続税の申告期限まで 引き続き

         自宅に居住し、かつ、自宅敷地を所有していなければなりません。

 

       ☆ ひとみさんは、申告期限前に死亡しているため、この居住、所有要件を満たすことに

     なるか、がポイントとなります。

 

 〔 回答 〕

   相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合、その死亡日まで引き続き その宅地等を有し、

   かつ、その家屋に居住していれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。

 

  ☆ 小規模宅地等の特例を適用できると…

    上記のような要件を満たしていれば、自宅敷地については 330㎡までの評価額について

    80%減額することができます。 

    → 今回のケースでは、特定居住用に該当する宅地等について検討しました。