石川県の相続税専門税理士
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ある相続が発生し、相続税の申告期限までに相続人が死亡してしまうことがあります。
下記のケースの場合、どのような取り扱いとなるでしょうか。
〔 家族構成 〕
母 : 花子
長女: ひとみ(母と同居)
二女 :さくら(母とは別居。持ち家あり)
花子さんは、平成29年1月 死亡。
花子さんとひとみさんが居住していた自宅は、土地家屋ともに花子さんが所有していた。
ひとみさんは、遺産分割協議で 花子さんと居住していた自宅敷地を分割することになった。
その後、ひとみさんは、平成29年8月 急逝した。
ひとみさんには、配偶者および子がいないため、ひとみさんの相続人は、さくらさん1人。
〔 質問 〕
ひとみさんは、花子さんから相続した自宅敷地について、
「 小規模宅地等の特例 」を適用できるでしょうか。
☆ この特例を受けるためには、ひとみさんが 花子さんの相続税の申告期限まで 引き続き
自宅に居住し、かつ、自宅敷地を所有していなければなりません。
☆ ひとみさんは、申告期限前に死亡しているため、この居住、所有要件を満たすことに
なるか、がポイントとなります。
〔 回答 〕
相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合、その死亡日まで引き続き その宅地等を有し、
かつ、その家屋に居住していれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
☆ 小規模宅地等の特例を適用できると…
上記のような要件を満たしていれば、自宅敷地については 330㎡までの評価額について
80%減額することができます。
→ 今回のケースでは、特定居住用に該当する宅地等について検討しました。