石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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前回は、相続税の申告期限までに相続人が死亡した場合の
小規模宅地等の特例について紹介しました。
今回は、一人暮らしだった おばあさんが入院中に亡くなったケースについて考えてみます。
例)山田 三郎 … 10年前に他界
山田 文子 … 三郎の妻
三郎が他界したあと、ひとりで暮らしていたが、
体調を崩して入院。病院で亡くなった。
山田 卓也 … 長男(ほかに兄弟はいない)
唯一の相続人である卓也さんは、5年前から遠隔地に勤務し、
妻子とともに暮らしていました。
文子さんの自宅は、入院中、空家となっていました。
文子さんの死亡により、卓也さんは、自宅と敷地を相続し、転職して、
妻子とともに、この家で暮らすことになりました。
〔 質問 〕
卓也さんが相続により取得した文子さんの自宅の敷地について、
小規模宅地等の特例を受けることはできるでしょうか。
〔 回答 〕
小規模宅地等の特例を受けることができます。
原則的に、この適用を受けるには、文子さんが亡くなる直前まで
自宅に暮らしていたことが要件となります。
しかし、文子さんは入院していたため、自宅は空家の状態でした。
今回、適用を受けることができたポイントは、以下のとおりです。
① 自宅について、退院後は 今までどおり また生活できる状態であった。
※ 例えば、自宅を改装し、アパート等として貸し付けていなかった…など
② 卓也さんは、文子さんが亡くなるまで 5年間 社宅で暮らしていた。
※ 親と同居していなかった相続人が相続する場合、
” 相続開始前3年以内に持ち家がなかった ” ことが要件です。
③ 相続人は、卓也さん1人であった。
※ 親と同居していなかった相続人が相続する場合、
文子さんと同居している他の相続人がいなかったことが要件です。
④ 文子さんの夫 三郎さんが すでに他界していた。
※ 親と同居していなかった相続人が相続する場合、
文子さんに配偶者がいないことが要件です。
小規模宅地等の特例を適用するときは、複数の要件をクリアしていくことが
必要となってきます。
今回のケースで、卓也さんは、自宅敷地の評価額(330㎡限度)を80%減額する
ことができます。