石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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前々回より、小規模宅地等の特例について 具体的に解説してきました。
今回は、下記のようなケースをみていきます。
例)鈴木 文子さん ( 一人暮らしでした )
平成28年10月 特別養護老人ホームに入所
平成29年8月 自宅に戻ることなく 亡くなりました
〔 質問 〕
文子さんの自宅の敷地について、小規模宅地等の特例を受けることは できるでしょうか。
※ 文子さんの自宅は、亡くなる直前まで空家となっていました。
小規模宅地等の特例を受けるためには、原則的に、相続開始直前において
文子さんが自宅で暮らしていたことが前提となります。
〔 回答 〕
この敷地を相続により取得する親族が、小規模宅地等の特例を適用できる要件を
クリアすれば、適用は可能です。
※ 文子さんの自宅の敷地は、相続開始直前において、
文子さんの居住の用に供されていた宅地等に該当します。
〔 解説 〕
今回のケースの場合、下記の要件を満たしていることが必要となってきます。
① 文子さんが 相続開始直前において、介護保険法に規定する要介護認定を
受けていたこと
② 文子さんが 老人福祉法に規定する特別養護老人ホームに入居していたこと
③ 老人ホーム入居後に 自宅の敷地を 事業に用に供していなかったこと
④ 老人ホーム入居後に 文子さんと生計を別にしていた親族が暮らしていないこと
※ 文子さんと同一生計であった親族が 引っ越してきたときは、ОKです。
〔 注意点 〕
☆ 文子さんが介護保険法に規定する要介護認定を受けていたか の判定時期について
◎ 相続開始直前において、要介護認定を受けていたか により判定します。
◎ 老人ホームに入居する時点で 要介護認定を受けていなくても、
相続開始直前において、要介護認定を受けていれば ОKです。
このように、小規模宅地等の特例を適用するときは、事例ごとに
ひとつひとつ 要件をクリアしていく作業が必要となってきます。
当事務所に お気軽に ご相談ください。
特例の適用が 可能かどうか 適切に判断させていただきます。