相続は、手間がかかる

一人暮らしのおばあさんが老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

前々回より、小規模宅地等の特例について 具体的に解説してきました。

今回は、下記のようなケースをみていきます。

 

例)鈴木 文子さん ( 一人暮らしでした )

 

      平成28年10月 特別養護老人ホームに入所

  平成29年8月   自宅に戻ることなく 亡くなりました

 

〔 質問 〕

 文子さんの自宅の敷地について、小規模宅地等の特例を受けることは できるでしょうか。

 

    ※  文子さんの自宅は、亡くなる直前まで空家となっていました。

           小規模宅地等の特例を受けるためには、原則的に、相続開始直前において

           文子さんが自宅で暮らしていたことが前提となります。

 

〔 回答 〕

   この敷地を相続により取得する親族が、小規模宅地等の特例を適用できる要件を

 クリアすれば、適用は可能です。

 

   ※ 文子さんの自宅の敷地は、相続開始直前において、

     文子さんの居住の用に供されていた宅地等に該当します。

 

〔 解説 〕

    今回のケースの場合、下記の要件を満たしていることが必要となってきます。

 

  ① 文子さんが 相続開始直前において、介護保険法に規定する要介護認定を

    受けていたこと

 

  ② 文子さんが 老人福祉法に規定する特別養護老人ホームに入居していたこと

 

  ③ 老人ホーム入居後に 自宅の敷地を 事業に用に供していなかったこと

 

  ④ 老人ホーム入居後に 文子さんと生計を別にしていた親族が暮らしていないこと

 

     ※ 文子さんと同一生計であった親族が 引っ越してきたときは、ОKです。 

 

〔 注意点 〕

      ☆ 文子さんが介護保険法に規定する要介護認定を受けていたか  の判定時期について

 

    ◎ 相続開始直前において、要介護認定を受けていたか により判定します。

 

    ◎ 老人ホームに入居する時点で 要介護認定を受けていなくても、

      相続開始直前において、要介護認定を受けていれば ОKです。

 

 このように、小規模宅地等の特例を適用するときは、事例ごとに

 ひとつひとつ 要件をクリアしていく作業が必要となってきます。

 

 当事務所に お気軽に ご相談ください。

 特例の適用が 可能かどうか 適切に判断させていただきます。