相続は、手間がかかる

単身赴任している外国人の納税義務についての改正

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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複数回にわたり、平成29年に行われた 相続税、贈与税の改正項目を解説しています。

 

今回は、相続税および贈与税の納税義務者の範囲の見直しについての改正です。

内容は、下記のとおりです。

 

【 改正項目 ① 】

 

 〔 改正前 〕

      「 5年超 日本に住所を有しない者 」から 

  「 5年超 日本に住所を有しない者で 日本国籍を有する者 」に対する相続、贈与については、

    国内に所在する財産についてのみ 相続税、贈与税が課税されていました。

                  ↓

   〔 改正後 〕

   「 10年超 日本に住所を有しない者 」から 

   「 10年超 日本に住所を有しない者で 日本国籍を有する者 」に対する相続、贈与については、

    国内に所在する財産についてのみ 相続税、贈与税が課税されることになりました。

 

   ※ 財産を相続、贈与する側 と もらう側 双方がともに5年超 国外に居住することで、

               国外財産に対する 相続税および贈与税の課税を回避しようとする傾向が

     見受けられました。

               そこで、日本に住所を有しない期間が 5年から10年に延長されました。

 

【 改正項目 ② 】

 

  以下の場合は、国内財産についてのみ 相続税が課税されることになりました。

 

    ・ 単身赴任で在留している外国人が 在留中に死亡した場合

    ・ 日本に家族帯同で在留している外国人が在留中に死亡した場合

    ・ 日本に在留している外国人の親族が外国で死亡した場合

 

  改正前は …

   日本で就労している外国人が 国内で死亡した場合、本国(外国)に所在する

         国外財産に対しても 日本の相続税が課税されていました。

         そして、これが高度な才能をもつ外国人の来日を阻害する大きな要因となっていました。

         そこで、駐在など滞在が一時的な外国人に 外国人同士での相続が起きた場合には、

   国外財産について 日本の相続税は 課税されないこととなりました。

 

【 改正項目 ③ 】

 

      「 日本に住所を有しない者 」( かつ、相続開始前10年以内に日本に住所を有していた者)

            から 

  「 日本に住所を有しない者 」( かつ、 日本国籍を有しない者 

        に対する相続等については、国外財産にも相続税が課税されることになりました。

 

    ※ 外国で生まれて日本国籍を取得しなかった子について、一時的に国外に住所を移し、

      国外財産を贈与して、贈与税の課税を回避する行為を抑制するために

              国外財産にも相続税が課税されることになりました。 

 

 ☆ これらの改正は、平成29年4月1日以後の相続、遺贈または贈与について適用されます。