相続は、手間がかかる

教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置についての改正

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

複数回にわたり、平成29年に行われた改正項目を解説しています。

今回は、贈与税の非課税措置について行われた改正です。

 

〔 改正内容 〕

   教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の適用を受ける際の

 金融機関への領収書等の提出方法について、

 書面による提出に代えて、電磁的方法により 提供できることとされました。

 

 ☆ 「 教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置 」 とは

    

   平成25年4月1日から 平成31年3月31日までの間に、

   両親や祖父母から 30歳未満の子や孫に 教育資金を一括贈与する場合、

   子や孫ごとに 1,500万円までを非課税とする制度です。

 

  ※ この改正が行われるまでは …

    ・ 贈与された資金は、金融機関が子や孫名義の口座で管理し、

    ・ 教育費を支出したときは、その領収書等を金融機関に提出し、

    ・ 金融機関は、この資金が教育費に使われることを

      その領収書等により、確認・記録し、保存していました。

 

  今回、電磁的方法により、領収書等を提供できるようになったわけですが、

  文部科学省が、この非課税制度に関するQ&Aで 次のようなことを言っています。

 

   ① 領収書データを送信するときは、金融機関が支払内容を確認できるよう

     明確に表示されていることが必要

 

   ② 電磁的記録が不鮮明で内容が読み取れない、内容の補足を求める場合などは、

     紙媒体の領収書等が必要になるときがある

 

   ③ 領収書は、インターネットやスマートフォンアプリ等、

     金融機関が指定する方法により提出することになる

 

   ④ 金融機関によって、インターネット等を利用した提出方法に対応して

     いないところや、提出方法に制限がある場合があるので、金融機関に

     確認が必要

 

   この改正は、平成29年6月1日以後に提出される領収書について

   すでに適用されています。

   この非課税措置を利用する方が、金融機関とスムーズに電磁的方法で

   やりとりできるようになるには、少し時間がかかるのかもしれませんね…。