石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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複数回にわたり、平成29年に行われた改正項目を解説しています。
今回から 非上場株式の評価方法について見直された項目のうち、
影響が大きいものを紹介いたします。
今回は、株価を計算する方法について行われた改正です。
〔 改正内容 〕
非上場株式を評価するときに 使用する 類似業種比準価額 の計算方法について
以下のとおり、改正されました。
改正前は …
評価する会社(自社)の
配当 : 利益 : 簿価純資産 を 1 : 3 : 1 の割合で 株価に反映させていました。
改正後は …
配当 : 利益 : 簿価純資産 を 1 : 1 : 1 の割合で 株価に反映させます。
〔 株価に与える影響 〕
改正前よりも、利益は小さく、相対的に 純資産は 大きくなるため、
◎ 社歴が長く、現在は それほど利益が出ていないが、過去の利益の蓄積がたくさんある会社
→ 株価が上がる傾向になります。
→ 利益を圧縮する対策を講じても、従来に比べて、株価が下がりにくくなると
思われます。
◎ 社歴が浅く、過去の利益の蓄積がほとんどないが、利益が高額となっている会社
→ 株価が下がる傾向になります。
☆ 類似業種比準価額とは
事業内容が類似する上場企業の株価を基にし、評価しようとする
自社の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3要素を
比較することで算定された価額をいいます。
※ この改正は、平成29年1月1日以後の相続、遺贈または贈与について適用されます。
相続や贈与だけではなく、株式を譲渡するときの株価にも影響を与えますので、
注意が必要です。