相続は、手間がかかる

非上場株式の評価方法(計算方法の見直し)の改正

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

複数回にわたり、平成29年に行われた改正項目を解説しています。

今回から 非上場株式の評価方法について見直された項目のうち、

影響が大きいものを紹介いたします。

 

今回は、株価を計算する方法について行われた改正です。

 

〔 改正内容 〕

   非上場株式を評価するときに 使用する 類似業種比準価額 の計算方法について

   以下のとおり、改正されました。

 

  改正前は …

   評価する会社(自社)の

   配当 : 利益 : 簿価純資産 を 1 : 3 : 1  の割合で 株価に反映させていました。

 

  改正後は …

   配当 : 利益 : 簿価純資産 を 1 : 1 : 1  の割合で 株価に反映させます。

 

〔 株価に与える影響 〕

      改正前よりも、利益は小さく、相対的に 純資産は 大きくなるため、

 

  ◎ 社歴が長く、現在は それほど利益が出ていないが、過去の利益の蓄積がたくさんある会社

      → 株価が上がる傾向になります。

      → 利益を圧縮する対策を講じても、従来に比べて、株価が下がりにくくなると

        思われます。

 

  ◎ 社歴が浅く、過去の利益の蓄積がほとんどないが、利益が高額となっている会社

      → 株価が下がる傾向になります。

 

  

   ☆ 類似業種比準価額とは

     事業内容が類似する上場企業の株価を基にし、評価しようとする

     自社の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3要素を

     比較することで算定された価額をいいます。

 

   ※  この改正は、平成29年1月1日以後の相続、遺贈または贈与について適用されます。

      相続や贈与だけではなく、株式を譲渡するときの株価にも影響を与えますので、

      注意が必要です。