相続は、手間がかかる

生命保険の非課税枠を利用したさまざまなメリット

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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生命保険で支払われる死亡保険金は、残された家族の生活を守るために、

相続税法上、優遇措置がとられています。

死亡保険金のうち、「 500万円 × 法定相続人の数 」にあたる金額については、

相続税は 課税されません。

 

例えば、相続人が3人(妻と子供2人)の場合、 

500万円 × 3人 = 1,500万円までは 相続税がかかりません。

 

 ☆ 現金だと 1,500万円 すべてが相続財産 → 保険金 1,500万円に姿を変えると 全額非課税

  

   死亡保険金の利用を考えた場合、節税のほかにも 以下のようなメリットがあります。

 

 ☆ 相続放棄をした相続人がいる場合も、非課税枠の人数にカウントできる

 

    ※ 法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、

      その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。  

 

    ※ 法定相続人のなかに養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、

      実子がいるときは 1人、実子がいないときは 2人までとなります。

 

 ☆ 渡す相手を指定することができる

 

    死亡保険金は、遺産分割の対象にならないため、必ず受取人に渡ります。

 

 ☆ 早期に支払いが行われる

 

    相続人全員の合意がなければ引き出せなくなる預貯金と違って、

    保険会社が すぐに対応してくれて、受取人に渡ります。

    受け取った生命保険金で、相続税の支払に充てることも可能となります。

 

 ☆ 代償分割が可能になる

 

    十分な自己資金がない相続人でも、生命保険金を活用することによって、

    代償分割が可能になります。

    ※ 代償分割とは … 特定の相続人が土地や不動産などの財産を相続する代わりに

               他の相続人に金銭などを与える方法です。

 

 ☆ 相続に有利な資産が多い

 

    加入する保険にもよりますが、生命保険のなかには、貯蓄性に優れた商品があるようです。

            現金を銀行に預けておくよりも、うまく資産運用できるかもしれません。

    高齢でも加入できるものがありますので、このような面でも 相続に有利な資産と

    考えることができます。  

 

 〔 注意点 〕

            生命保険の非課税枠を利用できるのは、死亡保険金の受取人が相続人の場合です。

    相続人以外の人が取得した死亡保険金には 非課税の適用はありません。