相続は、手間がかかる

節税目的の孫養子は無効でないとされた事例

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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養子縁組とは、親子関係のない人が 法律上、親子関係をもつ手続きをいいます。

養子縁組をした日から、実子と同じく 相続人となります。

 

法定相続人が1人増えることで、基礎控除額が600万円 増えることになり、また、

生命保険金、死亡退職金の非課税限度枠も500万円 増えることになります。

このようなメリットを背景に、孫を養子にするケースが見られます。

 

今回は、いわゆる ” 孫養子 " の有効性について争われた 興味深い判例を

紹介したいと思います。

 

〔 家族構成 〕

       長男 … 子(祖父の養子)

    祖父 …   長女

       二女

 

 祖父には、3人の実子( 長男、長女、二女 )がいました。

 祖父は、相続税を節税するため、孫( 長男の子 )を養子にしました。

 これに対し、長女と二女は、この養子縁組は 縁組をする意思を欠くものであると

 主張し、養子縁組の無効を求めました。

 

 〔 争点 〕

  節税のために養子縁組をした場合、当事者間に縁組をする意思が 

      なかったといえるか否か

 

 〔 判決 〕 最高裁 平成29年1月31日

   もっぱら 相続税の節税のために 養子縁組をする場合であっても、

   直ちに 当該 養子縁組について 「 当事者間に縁組をする意思がないとき 」に

   当たるとすることはできない。

   本件 養子縁組については、「 当事者間に縁組をする意思がないとき 」に当たると

   することはできない。

   として、養子縁組の無効を認めませんでした。

 

 〔 考察 〕

         課税対象者が増えて 相続税への関心も高まっているなか、今回の最高裁判決は

   非常に注目されています。

   今回は、相続税の節税のために 養子縁組をする場合であっても、無効ではない

   という判断がされました。

   

   今後、養子縁組を考えるときには、この判例を踏まえていくことに

   なるかと思います。

         その際は、下記の①②を念頭においておく必要があります。

 

   ① あくまでも、養子縁組が有効であるためには、「 当事者間に縁組をする意思 」が

     必要であることを前提としている。

 

   ② 養子を相続人の数に算入することで、相続税の負担を不当に減少させる結果と

     なると認められるとき、税務署長は、養子を相続人の数に算入しないで、

     相続税額を計算できるという定めがある。( 相続税法 63条 )

                例)祖父に意思能力が無いのに、子供が孫との養子縁組を誘導した場合など …

 

 ☆ 孫が相続人に加わるということは、本来の相続人の相続分が減る ということです。

   これにより、実子との間で 相続争いが生じる可能性があります。

   養子縁組を考えるときは、事前に 本来の相続人との間で、十分な話し合いを

   することが大切だと感じます。

 

 〔 養子縁組を検討する際の注意事項 〕

 

   ・ 法定相続人の数に含める養子の数は、

       実子がいるときは 1人、実子がいないときは 2人までとなります。

 

   ・ 孫を養子にする場合、相続税額が2割加算されるので 注意が必要です。