石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
養子縁組とは、親子関係のない人が 法律上、親子関係をもつ手続きをいいます。
養子縁組をした日から、実子と同じく 相続人となります。
法定相続人が1人増えることで、基礎控除額が600万円 増えることになり、また、
生命保険金、死亡退職金の非課税限度枠も500万円 増えることになります。
このようなメリットを背景に、孫を養子にするケースが見られます。
今回は、いわゆる ” 孫養子 " の有効性について争われた 興味深い判例を
紹介したいと思います。
〔 家族構成 〕
長男 … 子(祖父の養子)
祖父 … 長女
二女
祖父には、3人の実子( 長男、長女、二女 )がいました。
祖父は、相続税を節税するため、孫( 長男の子 )を養子にしました。
これに対し、長女と二女は、この養子縁組は 縁組をする意思を欠くものであると
主張し、養子縁組の無効を求めました。
〔 争点 〕
節税のために養子縁組をした場合、当事者間に縁組をする意思が
なかったといえるか否か
〔 判決 〕 最高裁 平成29年1月31日
もっぱら 相続税の節税のために 養子縁組をする場合であっても、
直ちに 当該 養子縁組について 「 当事者間に縁組をする意思がないとき 」に
当たるとすることはできない。
本件 養子縁組については、「 当事者間に縁組をする意思がないとき 」に当たると
することはできない。
として、養子縁組の無効を認めませんでした。
〔 考察 〕
課税対象者が増えて 相続税への関心も高まっているなか、今回の最高裁判決は
非常に注目されています。
今回は、相続税の節税のために 養子縁組をする場合であっても、無効ではない
という判断がされました。
今後、養子縁組を考えるときには、この判例を踏まえていくことに
なるかと思います。
その際は、下記の①②を念頭においておく必要があります。
① あくまでも、養子縁組が有効であるためには、「 当事者間に縁組をする意思 」が
必要であることを前提としている。
② 養子を相続人の数に算入することで、相続税の負担を不当に減少させる結果と
なると認められるとき、税務署長は、養子を相続人の数に算入しないで、
相続税額を計算できるという定めがある。( 相続税法 63条 )
例)祖父に意思能力が無いのに、子供が孫との養子縁組を誘導した場合など …
☆ 孫が相続人に加わるということは、本来の相続人の相続分が減る ということです。
これにより、実子との間で 相続争いが生じる可能性があります。
養子縁組を考えるときは、事前に 本来の相続人との間で、十分な話し合いを
することが大切だと感じます。
〔 養子縁組を検討する際の注意事項 〕
・ 法定相続人の数に含める養子の数は、
実子がいるときは 1人、実子がいないときは 2人までとなります。
・ 孫を養子にする場合、相続税額が2割加算されるので 注意が必要です。