相続は、手間がかかる

最大2,110万円が非課税となる贈与税の配偶者控除

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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 夫婦のあいだでは、相続税法上、優遇される制度がいろいろあります。

 そのなかで、今回は 20年以上連れ添った夫婦間で適用できる

 ” おしどり夫婦についての贈与税の配偶者控除 "  を紹介いたします。

 

 配偶者に 自宅の不動産を贈与した場合、2,000万円までは贈与税がかかりません。

 この制度は、

 ・ 自宅そのものの贈与だけではなく、

 ・ 自宅を取得するための金銭 を贈与した場合にも適用されます。

 ・ また、自宅の持分の贈与についても適用されます。

 

 ☆ メリット

 

  ① 自宅を生前に 確実に配偶者に渡すことができます。

 

    ” 妻に自宅を渡したい ” と考えた場合、

      妻が自宅を相続して、配偶者の税額軽減を受ける という選択肢も考えられます。

 

       ※ 配偶者の税額軽減 … 1億6,000万円と配偶者の法定相続分 どちらか

                    大きい金額まで、相続税は かかりません。

 

      しかし、必ず妻のもとに 自宅が渡る保証はありません。

      相続が発生したあと、相続人の間で 遺産分割協議が行われます。

      妻と子供が相続人の場合、話し合いによっては、

      子供が両親の住んでいた 自宅を相続する可能性もあります。

   

      この 贈与税の配偶者控除を適用すれば、

                生前に 自宅を確実に 配偶者に渡すことができます。

 

   ② 贈与後3年以内に 贈与者が亡くなっても 相続財産になりません。 

 

     通常、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算されます。

     でも、この特例を受けた 自宅 または 自宅を取得するための金銭は、

     相続財産に加算されません。

     相続直前でも 財産を圧縮できることになります。

     自宅を贈与すれば、基礎控除額の枠内におさまるケースの場合は、有効ですね。

 

   ③ 暦年贈与と併用することができる。 

 

     最大 2,110万円まで 贈与税が非課税となります。

 

 ☆ 注意点

 

   ① 同じ配偶者からの贈与について この控除が使えるのは、一生に1回のみです。

 

   ② この制度を適用することにより、贈与税は非課税となります。

     しかし、居住用不動産の贈与について、所有権を移転することにともない、

     登録免許税や不動産取得税が かかります。

 

     贈与の場合は、相続よりも 高い税率となっているので 注意が必要です。

      登録免許税     …  贈与 → 固定資産税評価額 × 2% ( 相続 → 0.4% 

        不動産取得税  …  贈与 → 固定資産税評価額 × 3% ( 相続 → 非課税