相続は、手間がかかる

相続にかかわる医療費の取り扱い

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

前回、相続が発生したあとに必要な確定申告について紹介しました。

今回は、亡くなった方にかかる医療費について いろいろな角度から解説してみたいと思います。

 

例)   山田 太郎 さん … 平成29年5月31日 死亡 

   山田    誠 さん … 太郎さんの長男    

 

  ☆ 所得税の取り扱い

 

    〔ケース1〕 誠さんが、太朗さんの入院費を支払っていた場合

 

     ※ 太郎さんと 誠さんが同一生計だった場合、以下のようになります。

 

      ◎ 支払いが相続開始前 

          → 太郎さんの準確定申告 または 誠さんの確定申告の

              どちらか有利なほうを選択して、医療費控除できます。

 

               ※準確定申告とは

                           年の中途で死亡した方について、1月1日から、死亡した日までの間に確定した

                           所得について相続人が行う確定申告です。

 

                  ◎ 支払いが相続開始後 

                        → 誠さんの確定申告の際、医療費控除できます。

 

    〔ケース2〕 太郎さんが、自分の入院費を支払っていた場合

              →  太郎さんの準確定申告において、医療費控除できます。

 

 ☆ 相続税の取り扱い 

 

  〔ケース1〕 誠さんが、太朗さんの入院費を支払っていた場合

 

           ◎  相続開始前に支払っていたら → 誠さんに対する債務となります。

 

       太郎さんの相続税の計算上、控除することができます。

       誠さんは、太郎さんが亡くなる直前まで、入院費を立て替えて支払っていました。

       この立替金額は、後日 太郎さんが 誠さんに返済しなければならない債務となります。

 

                    債務として控除できるのは、後日、太郎さんと誠さんの間で

                    精算する予定であった支払に限ります。

 

     ◎ 相続開始後に支払っていたら → 病院に対する債務となります。

 

        相続開始時に太郎さんが病院に支払うべきだった債務として

                    相続税の計算上、控除することができます。

 

         相続にかかわる医療費の支払があるときは、いつ、誰が支払ったかをまず押さえて

         所得税、相続税 それぞれの取り扱いを考えていきましょう。