相続は、手間がかかる

相続人が事業を承継したときの青色申告申請期限

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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数回にわたり、確定申告に焦点をあてて 相続にかかわる項目を紹介しています。

今回は、青色申告の手続きについて解説していきます。

 

先日、相続により事業を引き継いだ場合の確定申告について、紹介しました。

青色申告を選択して、手続きをするときは、期限が決められています。

 

☆ 被相続人が行っていた事業を承継した相続人が青色申告者になるための

  青色申告承認申請書の提出期限は、以下のとおりとなります。

 

 〔原則〕  青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

 

 〔被相続人が青色申告者でなかった場合〕

 

       相続開始が 1月15日まで    → 相続開始の年の3月15日まで

       相続開始が 1月16日以後    → 相続開始日から2か月以内

 

 〔被相続人が青色申告者であった場合〕

 

       相続開始が1月1日~8月31日    → 相続開始日から4ヶ月以内

       相続開始が9月1日~10月31日    → 相続開始の年の12月31日

               相続開始が11月1日~12月31日  → 相続開始の年の翌年2月15日

 

☆ 青色申告制度とは

 

  不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、1年間に生じた収入金額 や必要経費に関する

      日々の取引の状況を記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をして、

      必要な書類を保存した場合は、青色申告をすることができます。

 

  ※ 青色申告の特典は以下のとおりとなります。

 

    ・ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、

        所定の要件を満たすときは、所得から最高65万円を控除することができます。 

        また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて

        最高10万円を控除することができます。

 

    ・ 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、所定の要件を満たすものは、

        「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で、

      その者に支払った給与を必要経費に算入することができます。

 

        ・ 貸倒引当金を必要経費に算入することができます。

 

       ・ 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、一定のときは、

                その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。

              また、前年も青色申告をしている場合は、上記損失の繰越しに代えて、

                その損失額を生じた年の前年に繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることもできます。