石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
前回のブログで、小規模宅地等の特例のうち、特定居住用について
適用要件の強化が検討されている、という話題を紹介しました。
今回は、相続人が申告期限前に、被相続人の自宅を売却して
換金した場合について、考えていきます。
例)山田 太郎 … 父(一人暮らし)
山田 一郎 … 長男(持ち家に居住) 太郎さんとは生計が別
山田 二郎 … 二男(5年以上、アパートに居住) 太郎さんとは生計が別
H28.7.31 太郎さんが亡くなりました。
相続人は、一郎さん、二郎さんの2人です。
H28.9.30 2人は、太郎さんの自宅の土地建物について売買契約を締結しました。
売却により得られた金銭は1/2ずつ分けることで合意しました。
H29.5.31 太郎さんの相続税の申告期限。
H29.6.30 上記売買契約の残代金が入金され、引渡しが完了しました。
☆ 二郎さんは、3年以上持ち家がないことから、特定居住用の適用を
受けるためには、太郎さんの相続開始時から申告期限まで、
太郎さんの自宅の敷地を継続して保有していなければなりません。
Q.今回のケースでは、相続税の申告期限までに、売買契約が締結されています。
二郎さんは、保有継続要件を満たして、小規模宅地等の特例を受けることが
できるでしょうか。
〔回答〕
小規模宅地等の特例を受けることができます。
相続税の申告期限までに、売買契約の締結がなされていても、
その引渡しが申告期限後であることから、二郎さんは、申告期限まで
引き続き所有していたものと考えられます。
したがって、特定居住用の保有継続要件を満たすことになります。
※ 参考
資産を譲渡した日とは、
原則 ①譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日
例外 ②売買契約締結の日( に譲渡があったものとすることもできます。)