相続は、手間がかかる

「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

先日、こちらのブログで、平成30年1月1日以降、広大地の評価は廃止されることと

なり、それに代わって「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されます。

という改正項目に触れました。

 

平成30年以降、土地を評価する際に、具体的に、どのような要件をクリアすれば、

「地積規模の大きな宅地の評価」に該当するかについては、以下のように判断していきます。

 

路線価地域に所在している               倍率地域に所在している

   ↓                        ↓         

普通商業・併用住宅地区               

または普通住宅地区に所在している         大規模工場用地に該当しない

   ↓                        ↓

三大都市圏は500㎡以上              三大都市圏は500㎡以上

それ以外の地域は1,000㎡以上の          それ以外の地域は1,000㎡以上の

地積を有している                 地積を有している

   ↓                        ↓

市街化調整区域に所在していない          市街化調整区域に所在していない

   ↓                        ↓         

都市計画法の用途地域が              都市計画法の用途地域が

工業専用地域に指定されている           工業専用地域に指定されている        

地域に所在していない               地域に所在していない

   ↓                        ↓

指定容積率が400%                指定容積率が400%

(東京都の特別区は300%)            (東京都の特別区は300%)

以上の地域に所在していない            以上の地域に所在していない

   ↓                        ↓

「地積規模の大きな宅地の評価」ОK       「地積規模の大きな宅地の評価」ОK

 

☆ 市街地農地についても、上記の要件を満たせば適用することができます。

  また、宅地造成費についても控除することが可能です。

 

☆ 評価対象となる土地が、2以上の地区(ex.普通住宅地区と中小工場地区など)に

  わたる、指定容積率が2以上にわたる等、個々の事情を考慮するケースも出てきます。

 

さまざまなケースに応じて 判断させていただきます。

当事務所に お気軽に ご相談ください。