相続は、手間がかかる

贈与者が宅地を贈与した年に死亡した場合の小規模宅地等の特例

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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前回、贈与者が贈与をした同年中に死亡した場合の相続税、贈与税の

取り扱いについて紹介しました。

今回は、宅地を贈与した者が 同年中に死亡した場合の

小規模宅地等の特例について 考えてみます。

 

 例) 佐藤 一郎 

    佐藤   誠    …  一郎さんの長男

 

    平成29年4月 1日   一郎さんは、自宅の敷地の1/2部分を誠さんに贈与しました。

    平成29年9月30日      一郎さん 死亡

 

    この場合、誠さんが一郎さんから贈与を受けた自宅の敷地部分は、

    贈与税の課税対象とはならず、相続税の課税価格に加算されます。

 

    Q.平成29年中に 一郎さんから贈与を受けた自宅の敷地部分について、

      誠さんは、小規模宅地等の特例を受けることができるでしょうか。

       ( 誠さんは、一郎さんから 他の財産を相続しています。)

 

    〔 回答 〕

                 誠さんは、小規模宅地等の特例を受けることができません。

 

       ☆ 小規模宅地等の特例が適用される財産は、個人が相続または遺贈により

         取得した財産に限られています。

         誠さんが贈与を受けた土地の持分は、相続または遺贈により取得した

         ものではありません。

         したがって、贈与を受けた土地の価額が 相続税の課税価格に加算されたと

             しても、小規模宅地等の特例の適用は ありません。

 

        もし、誠さんが贈与を受けた土地の持分について 相続時精算課税を

        適用した場合でも、その土地の持分は、相続または遺贈により取得した

        ものではないため、小規模宅地等の特例の適用はありません。