石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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前回、贈与者が贈与をした同年中に死亡した場合の相続税、贈与税の
取り扱いについて紹介しました。
今回は、宅地を贈与した者が 同年中に死亡した場合の
小規模宅地等の特例について 考えてみます。
例) 佐藤 一郎
佐藤 誠 … 一郎さんの長男
平成29年4月 1日 一郎さんは、自宅の敷地の1/2部分を誠さんに贈与しました。
平成29年9月30日 一郎さん 死亡
この場合、誠さんが一郎さんから贈与を受けた自宅の敷地部分は、
贈与税の課税対象とはならず、相続税の課税価格に加算されます。
Q.平成29年中に 一郎さんから贈与を受けた自宅の敷地部分について、
誠さんは、小規模宅地等の特例を受けることができるでしょうか。
( 誠さんは、一郎さんから 他の財産を相続しています。)
〔 回答 〕
誠さんは、小規模宅地等の特例を受けることができません。
☆ 小規模宅地等の特例が適用される財産は、個人が相続または遺贈により
取得した財産に限られています。
誠さんが贈与を受けた土地の持分は、相続または遺贈により取得した
ものではありません。
したがって、贈与を受けた土地の価額が 相続税の課税価格に加算されたと
しても、小規模宅地等の特例の適用は ありません。
もし、誠さんが贈与を受けた土地の持分について 相続時精算課税を
適用した場合でも、その土地の持分は、相続または遺贈により取得した
ものではないため、小規模宅地等の特例の適用はありません。