相続は、手間がかかる

養子縁組の前に生まれた子の取り扱い

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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養子縁組をした者に子どもがいる場合、その子が生まれた時期によって

特例の適用、相続する権利等に ちがいが生じます。

具体的にどのような取り扱いになるか 以下、解説していきます。

 

例)佐藤 明子さん … 平成3年4月1日 長女 ひろみさん 出産

            … 平成5年4月1日 伯父の三郎さんと養子縁組をしました。

            … 平成7年4月1日 二女 さとみさん 出産

 

  平成29年4月現在 伯父   三郎さん 80才

                                明子さんの長女 ひろみさん 26才

             明子さんの二女  さとみさん    22才 

 

   Q.平成29年中に伯父 三郎さんから ひろみさん、さとみさんに 

     贈与をして、相続時精算課税の特例を受けたいと考えています。

     ひろみさん、さとみさんは、この特例を受けることができますか?

 

 〔回答〕

   養子縁組前に生まれた 長女ひろみさんは、三郎さんの孫にはあたりません。

   したがって、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

   養子縁組後に生まれた 二女さとみさんは、三郎さんの孫にあたります。

   したがって、相続時精算課税の適用を受けることができます。

 

 Q.佐藤明子さんが、養親である三郎さんよりも前に亡くなりました。

   三郎さんに相続が発生したとき、明子さんの長女ひろみさんと二女さとみさんは、

   三郎さんの代襲相続人になることができますか?

 

 〔回答〕

   養子縁組前に生まれた 長女ひろみさんは、三郎さんの孫にはあたりません。

   したがって、三郎さんの代襲相続人になることはできません。

   養子縁組後に生まれた 二女さとみさんは、三郎さんの孫にあたります。

   したがって、三郎さんの代襲相続人になることができます。

 

   ☆ 養子縁組により親族関係が生ずるのは

    「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から」となっています。

    (民法第727条の規定より)