石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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夫婦が共有で自宅を購入する場合、お互いの購入資金と持分割合、
また、ローンの返済方法によって、夫婦のあいだに贈与税の問題が生じる可能性があります。
〔 自己資金で購入した場合〕
例) 自宅 3,000万円
夫の自己資金 … 2,000万円 妻の自己資金 … 1,000万円
夫の持分 … 1/2 妻の持分 … 1/2
☆ 課税関係
妻は、持分が1/2なので、本来は、1,500万円を負担すべきで
あるところ、実際の自己資金は、1,000万円でした。
差額の500万円については夫が負担している形になります。
したがって、夫から妻に500万円の贈与があったものとみなされます。
このケースでは、お互いの自己資金に応じて
夫の持分2/3 妻の持分 1/3 として登記がされていれば、
贈与税の問題は生じないこととなります。
〔 ローンで購入した場合 〕
例) 自宅 3,000万円
夫の持分…1/2 妻の持分…1/2
夫婦2人の連帯債務のローン 3,000万円
このローンを夫と妻が 6:4 の割合で負担することにしました。
夫が負担するローンの額 3,000万円×60%=1,800万円
妻が負担するローンの額 3,000万円×40%=1,200万円
夫の持分…1/2 妻の持分…1/2 のため、
本来、負担すべき金額は、
夫 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
妻 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円 となります。
このケースでは、
夫から妻に300万円の贈与があったものとみなされます。
〔 注意点 〕
もし、上記のケースのように 夫婦の連帯債務でローンを組んだ場合に、
自宅の名義を夫100%にしたときは、注意が必要です。
この場合には、ローン返済をする年ごとに 妻が負担した返済部分について、
妻から夫に贈与があったものとみなされます。