相続は、手間がかかる

相続税から税額控除を適用できる順序

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

相続税は、相続により財産を取得した者ごとに税額が計算されたあと、

対象者については 相続税額の20%が加算され、その後、

税額控除を適用して 納付税額が計算されます。

 

相続人によっては、複数の税額控除が受けられるケースがあります。

その場合、控除できる順序が決められています。以下のような流れとなります。

 

〔 納付税額が確定するまでの流れ 〕

 

  財産を取得した者ごとに相続税を計算

         ↓

  相続税額の2割を加算

    ☆ 2割加算の対象となるのは…

      被相続人の配偶者、父母、子 以外の人です。

      孫が財産を取得しているケースについて

                    ・ 子がすでに死亡しており、孫が代襲相続人である場合は加算されません。

                    ・ 子が死亡しておらず、孫を養子としている場合は加算されます。

         ↓

  暦年課税にかかる贈与税額控除

   ( 相続開始前3年以内に贈与された財産にかかる贈与税額を控除 )

         ↓

  配偶者の税額軽減

   ( 配偶者の法定相続分もしくは1億6,000万円のどちらか多い金額を控除 )

         ↓

  未成年者控除

   ( 未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円を控除 )

         ↓

  障害者控除

   ( 障害者が満85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を控除 )

         ↓ 

  相次相続控除

   ( 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続等により財産を取得し、

             相続税が課されていた場合に、その相続税額のうち一定金額を控除 )

         ↓

  外国税額控除

   ( 国外にある財産を相続した場合に その国外へ納めた相続税に相当する税額を控除 )

       ↓

  相続時精算課税分の贈与税相当額

      ( 相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった場合、

           既に納めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額を控除 )

       ↓

  医療法人持分税額控除額

  ( 相続人が被相続人から相続等により医療法人の持分を取得した場合に一定金額を控除 )

      ↓

  納付すべき税額   

 

☆ 次回以降、上記の税額控除のうち、重要性の高いものについて、

      くわしく紹介していきたいと思います。