相続は、手間がかかる

障害者の方に関連する さまざまな税金の特例

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

前回、障害者の方について適用される 障害者控除(相続税)や贈与税の非課税

 

について紹介しました。

 

これらの他にも、さまざまな特例があります。

 

前回のブログ内容も併せて、まとめて紹介していきますね。

 

 

〔 障害者本人に適用される特例 〕

 

  1.障害者控除(所得税)

 

    障害者本人に、給与所得や事業所得ほかの所得がある場合、

 

  所得の合計金額から障害者控除を控除します。

 

 

    控除額 … 27万円 ( 特別障害者の場合は、40万円 )

 

 

 ※ 所得から控除するので、所得控除といいます。税額控除ではありません。

 

 

  2.障害者控除(相続税)

 

   相続または遺贈により財産を取得した者が障害者であった場合、

 

   一定金額を相続税額から控除します。

 

 

   控除額 … 障害者が満85歳になるまでの年数 ×10万円

 

        ( 特別障害者の場合は、× 20万円 ) 

 

 

 ※ 相続税額から控除するので、税額控除といいます。

 

3.特定障害者の方を受益者とする信託を行ったときの非課税(贈与税)

 

 特別障害者である特定障害者 → 6,000万円まで

 

 それ以外の特定障害者    → 3,000万円まで 贈与税が非課税となります。

 

 

 ※ 特定障害者とは … 障害者、特別障害者の方のうち、精神に障害のある方

 

 

 この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に

 

「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて

 

 所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

 4.心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税(所得税、相続税、贈与税)

   地方公共団体から心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される

給付金を受け取った場合 → 所得税は非課税となります。

    この給付金を受ける権利を相続または贈与によって取得したとき

                → 相続税および贈与税は非課税となります。

  5. 少額貯蓄の利子等の非課税(所得税)

        一定の預貯金の利子等について、非課税の適用を受けることができます。

 

            ① 預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など(マル優)

         → 利子が非課税になる貯蓄限度額 350万円

      ② 利付国債、公募地方債(特別マル優)

         → 利子が非課税になる貯蓄限度額 350万円

 

〔 障害者を扶養している方に適用される特例 〕

 

  1.障害者控除(所得税)

 

 控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合、その方たちを扶養している方の

 

 所得の合計金額から障害者控除を控除します。

 

 

   控除額 … 27万円 ( 特別障害者の場合は、40万円 )

 

 

※ 所得から控除するので、所得控除といいます。税額控除ではありません。

 

 

※ 控除対象配偶者とは … その年12月31日現在、納税者と生計を一にしている

 

              配偶者で、合計所得金額が38万円以下である方

 

             ( 青色事業専従者で給与の支払を受けた方、

 

                                        白色事業専従者は除かれます。)

 

 

※ 扶養親族とは         …  その年12月31日現在、納税者と生計を一にしている

 

              配偶者以外の親族で、合計所得金額が38万円以下である方

 

             ( 青色事業専従者で給与の支払を受けた方、

 

                                        白色事業専従者は除かれます。)

 

 

 2.障害者控除(所得税)… 特別障害者と同居している場合

 

    控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者であって、常に同居しているときは、

    所得の合計金額から障害者控除を控除します。

    控除額 … 75万円

    ※ 所得から控除するので、所得控除といいます。税額控除ではありません。

 

 

〔 障害者を雇用している事業者の特例 〕

 青色申告をしている個人事業者や法人が、総従業員数のうち一定以上の人数の

   障害者を雇っている場合で一定のときは、 

一定の機械装置や工場用の建物等の減価償却費の計算について割増償却が認められます。