相続は、手間がかかる

マンションの敷地の評価

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

宅地の評価とひとことで言っても、家屋が一戸建てなのか、マンションなのか、

そして その敷地が賃貸されていないか … などによって評価方法が変わってきます。

マンションの相続税評価額が必要になってくるのは、例えば下記のようなときです。

 ☆  相続が起きたので、自宅マンションの評価が必要になった

 ☆  自宅マンションを妻に贈与して、贈与税の配偶者控除を受けたい

 ☆  自宅マンションを子供に贈与したい

 ☆  賃貸マンションの所有者に相続が起きた  … 等々

 

以前こちらのブログで、賃貸マンションを購入した場合の節税効果について紹介いたしました。

相続税対策で 財産を圧縮するためにマンションの購入を考えられる方もいらっしゃると思います。

 

今回は、さまざまなケースで必要となってくるマンションの評価方法について ご紹介します。

 

まず、マンションを評価するときは、「家屋部分」と「敷地部分」に分けて評価します。

 

〔 家屋部分の評価 〕

  評価したい年度の固定資産税 課税明細書をご覧ください。

  そのなかに記載されている固定資産税評価額が家屋部分の評価額となります。

  賃貸している場合は、固定資産税評価額  ×  70% となります。

 

〔 敷地部分の評価 〕

    複数の部屋があるマンションの1室を所有していると、土地を所有しているという

    実感が湧きにくいかもしれません。

  同じマンションに住んでいる人全員で、敷地を共有していると考えれば、

    想像しやすいのではないでしょうか。

 

       ① まず、マンションの敷地全体を評価します。

     マンション敷地が接している道路の路線価 × マンション敷地全体の地積

 

       ② 次に敷地権割合を乗じます。

     マンション敷地全体の地積 × 敷地権割合 = マンション敷地の評価額

                          ( 自分で居住している場合 )

   ※ 敷地権割合とは

     マンションの敷地全体に対する持分を示すものです。

     登記簿謄本に記載されています。例えば、5900分の420 など。

 

 賃貸している場合は、

   マンション敷地の評価額 × ( 1 – 借地権割合 × 0.3 )=賃貸マンション敷地の評価額

         ( 自用の場合)                                             となります。