相続は、手間がかかる

貸し付けている土地の評価

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

☆ 土地の評価をするときは、

 ・ その土地を自分で使用しているのか

 ・  それとも貸し付けているのか

 

☆ もし貸し付けている場合は、

 ・ 借主から地代を受け取っているのか 

 ・  それとも 無償で貸し付けているのか …  によって評価額が変わってきます。

 

そして

   ・ 土地のみを賃貸しているか

 ・  それとも 土地とその上に建つ家屋も一緒に貸し付けているか …

                       によっても評価額が変わってくることになります。

 

 土地を評価するときは、その所在地によって 評価方法が変わってきます。

 国税庁が公表している評価倍率表をみると、評価しようとする土地の評価方法を

 調べることができます。

 

 倍率方式と路線価方式の2つの方法があり、それぞれ次のように計算します。

  ☆ 倍率方式により評価する土地の場合は … 

    固定資産税評価額 × 倍率 = 評価額

    ※この倍率は、評価倍率表に載っています。

 

    ☆ 路線価方式により評価する土地の場合は … 

        路線価 × 地積 = 評価額        

 

 〔 自分で使用している場合 〕

  自用地といいます。上記の計算式により評価します。

 

 〔 土地のみ貸し付けている場合 〕

  貸宅地といいます。下記の計算式により評価します。 

   ☆ 借主から地代を受け取っている場合

     自用地の評価額 ×(1-借地権割合)= 評価額

      ※ 借地権割合は、地域によってちがいます。

              国税庁が公表している路線価図に表示されています。

 

       ☆   借主に無償で貸し付けている場合

              自用地の評価額と同様となります。評価減は行いません。

 

 〔 土地とその上に建つ家屋も一緒に貸し付けている場合 〕

  貸家建付地といいます。下記の計算式により評価します。 

   ☆ 借主から地代を受け取っている場合

     自用地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)= 評価額

      ※ 借家権割合は、ほとんどの地域において30%です。

 

   ☆  借主に無償で貸し付けている場合

     自用地の評価額と同様となります。評価減は行いません。

 

   ※ 貸家建付地には、アパートのような集合住宅や一戸建てを

     貸し付けているケースがあります。貸し付けているということは、

     常に借主が存在するとは限らないということになります。

     評価する時点で、借主がいない=空室である可能性があります。

     アパートと一戸建てには、評価方法がちがうポイントもあります。

     次回、このポイントも含めて、紹介していきたいと思います。