石川県の相続税専門税理士
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アパートの敷地は、貸家建付地として、評価減をすることができます。
それでは、従業員が社宅として居住している敷地は、
どのように評価するのでしょうか。
〔回答〕
従業員の社宅の敷地は、貸家建付地として評価することはできません。
社宅は、会社従業員の福利厚生施設として設けられています。
賃料は、周辺の一般的な家賃相場に比べ、安く設定されているケースが
ほとんどだと思われます。
会社と従業員との間で、賃貸借契約が結ばれているわけではありません。
会社が従業員を雇用している期間に限り、安価な賃料で居住することができる
という特殊な契約であるといえます。
もし、従業員が 退職した場合は、速やかに退去することを求められるでしょう。
一般的に、社宅については、借地借家法の適用はないとされています。
※ 借地借家法とは …
土地や建物を借りたり貸したりする場合、貸主、借主の権利が
定められた法律。土地や建物の賃貸借契約における借主を保護するために
作られました。