相続は、手間がかかる

路線価が公表される前に土地を評価するとき

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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路線価とは、毎年、国税庁が公表するもので、道路に面する宅地の1㎡あたりの

金額をいいます。毎年、その年の路線価は、7月頃に公表されます。

例えば、平成29年中に発生した相続については、何月に起こった相続であっても

すべて平成29年度の路線価を使用して土地を評価することになります。

その年の路線価は、夏に公表されるわけですが、そのまえに相続が発生することは、多々あります。

 

例えば、平成29年1月に相続が発生したとします。この相続財産を評価する際に

使用する路線価は、平成29年7月まで待たないと公表されません。

相続が1月に発生した場合、相続税の申告期限は、その年の11月となります。

夏ごろには、すでに遺産分割協議を進めていなければなりません。

そんなときは、路線価以外の指標を使って、土地の概算評価を行います。

 

一般的に、

◎ 路線価は、公示価格の8割程度

◎ 固定資産税評価額は、公示価格の7割程度 だといわれています。

  市町村は固定資産税評価額をもとに 毎年1月1日現在の土地、家屋等 の所有者に対し、

  固定資産税を計算します。

  固定資産税評価額は3年に1度、評価替えが行われます。

  最近の評価替えは平成27年に行われました。

  平成27年に評価された金額が3年間据え置かれることになるわけです。

 

 ☆公示価格とは…

  国土交通省が全国に定めた地点を対象に毎年1月1日時点の価格を公示

  するものです。公示価格は取引価格の目安となります。

  毎年、春ごろに公表されます。

 

  路線価は、夏頃まで公表されませんが、これらの数値を参考にして、

  年の始めに相続が発生した場合でも、土地の評価額について概算計算をすることができます。

  その評価額をもとに、遺産分割協議を進めておきます。

  相続税の申告期限までには、路線価は公表されることになるので、

  公表され次第、その年の路線価を基に評価を行う、という方法をとります。

 

  相続のほかにも、土地を贈与する際や、土地を所有している会社の株価計算をする際も、

  上記のような概算計算を行い、評価を進めることができます。