相続は、手間がかかる

贈与税の納付方法

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。

平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

 

所得税の確定申告も期限は3月15日までとなります。所得税の納付方法は、

現金で納める場合は、申告と同じく3月15日までとなり、

口座振替による納付の場合は、4月下旬に引き落としとなります。

贈与税の場合、口座振替による納付ができないため注意が必要です。

申告期限と同じ3月15日までに、納付しなければなりません。

 

従来、税務署や金融機関で納付するには、営業時間内に出向く必要があり、

不便に感じている方がいらっしゃったと思います。

納税を簡便にしてもらうために、贈与税の納付方法は下記のなかから

選択できるようになっています。

 

 ◇ 金融機関または所轄税務署に出向いて、現金で納付する

 

 ◇ コンビニエンスストアで納付する

    納付金額が30万円以下の場合に利用できます。

    バーコード付きの納付書を所轄の税務署に発行してもらう必要があります。

 

 ◇ インターネット等を利用して電子納税する方法 

    e-TAXを利用して納付します。事前に開始届出書の提出が必要となります。

 

 ◇ クレジットカードで納付する

    インターネットを利用して専用のWeb画面から納付できます。

    金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカードによる

    納付はできません。詳しいQ&Aが、国税庁のホームページで公開されています。