相続は、手間がかかる

贈与税の非課税となる住宅取得資金の範囲

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。

平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

 

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、

一定の金額まで贈与税が非課税となります。

平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、

省エネ住宅    … 1,200万円

それ以外の住宅  …  700万円  まで贈与税が非課税となります。

 

この非課税制度は、一般的によく知られており、お子さんやお孫さんが自宅を新築、取得するとき

この制度の非課税金額を意識して、贈与をされる方も多いのではないでしょうか。

非課税制度を使うためには、適用を受けるための要件をクリアしていなければなりません。

そこで、「こんなときは適用できるの?」 と疑問に感じてしまうケースを紹介しながら、

個々の要件を確認してみたいと思います。 

 

Q.住宅の新築等に伴い、支払った下記の費用は、贈与税の非課税の対象となる

  住宅取得資金に該当しますか?

 

〔 回答 〕

  ◇ 売買契約書に貼った印紙代  →  住宅取得資金に該当しません。

                     贈与税の非課税の対象になりません。

 

  ◇ 仲介手数料         →  住宅取得資金に該当しません。

                     贈与税の非課税の対象になりません。

 

  ◇ 不動産取得税、登録免許税  →  住宅取得資金に該当しません。

                     贈与税の非課税の対象になりません。

 

  ◇ 請負業者とは別の建築士に支払った設計料

      → 住宅取得資金として差し支えありません。

        贈与税の非課税の対象になります。

    (理由)家屋の新築等のために直接必要なものであり、建物本体価格を構成するから

 

  ◇ 家屋と一体として取得した電気設備等の支払額

      → 住宅取得資金として差し支えありません。

        贈与税の非課税の対象になります。

    (理由)その支払額は家屋の請負代金や売買代金の額に含まれており

        区分が困難であるから

        増改築の場合、家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え、

        取付工事が含まれることとされていることから