相続は、手間がかかる

住宅取得資金の贈与 非課税金額以下の贈与を受けたときの申告の要否

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。

平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

 

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、

一定の金額まで贈与税が非課税となります。

平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、

省エネ住宅    … 1,200万円

それ以外の住宅  …  700万円  まで贈与税が非課税となります。

前回に引き続き、この制度について疑問に感じるケースを

紹介しながら、個々の要件を確認してみたいと思います。

 

Q.私は、父から住宅取得資金として500万円の贈与を受けました。

   平成29年中に自宅を新築する契約をしたので、贈与税が非課税になる金額は700万円まで

   だと聞いています。今回私は、非課税になる金額以下の贈与を受けたので、

     500万円全額が非課税になると思います。

     非課税の適用を受けるための贈与税の申告は必要ないですか?

 

〔 回答 〕

   非課税になる金額以下の贈与を受けた場合でも、贈与税の申告が必要です。

     住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、贈与税の申告をすることが

     要件となっています。

     適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、

     贈与税の申告書に非課税の特例の適用を受ける旨を記載して、

     計算明細書、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、       お住まいの住所地を管轄する税務署に提出しなければなりません。