相続は、手間がかかる

「土地を先行取得するため」 住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税 適用の有無 

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。

平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

 

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、

一定の金額まで贈与税が非課税となります。

平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、

省エネ住宅    … 1,200万円

それ以外の住宅  …  700万円  まで贈与税が非課税となります。

前回に引き続き、「こんなときは適用できるの?」 と疑問に感じるケースを

紹介しながら、個々の要件を確認してみたいと思います。 

 

Q.住宅を新築するため、敷地を購入する金銭の贈与を受けて、土地を先に取得し、

   その敷地の上に家屋を建てました。

     先に土地を取得するために贈与を受けた金銭は 贈与税の非課税の対象となる

     住宅取得資金に該当しますか?

 

〔 回答 〕

  家屋の新築に先行して、その敷地を取得するために贈与を受けた金銭は、

  住宅取得資金に該当します。贈与税の非課税の対象になります。

 

〔 注意点 〕

      住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に

      家屋を新築していないと、この制度は適用できません。

   ※ この場合の新築には、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した

             建造物として認められる時以後の状態にあるものも含みます。