相続は、手間がかかる

「住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた」  住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税 適用の有無

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。

平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

 

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、

一定の金額まで贈与税が非課税となります。

平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、

省エネ住宅    … 1,200万円

それ以外の住宅  …  700万円  まで贈与税が非課税となります。

前回に引き続き、「こんなときは適用できるの?」 と疑問に感じるケースを

紹介しながら、個々の要件を確認してみたいと思います。 

 

Q.私は、いま住んでいる住宅のローンを返済するために、父から金銭の贈与を

   受けました。贈与税の非課税の適用を受けることはできますか?

 

〔 回答 〕

 住宅ローンを返済するための金銭の贈与は、非課税の対象となりません。

 非課税の対象となるのは、居住用家屋の新築、取得や増改築に充てるための

 金銭の贈与を受けた場合に限られます。