石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。
平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が
あります。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、
一定の金額まで贈与税が非課税となります。
平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、
省エネ住宅 … 1,200万円
それ以外の住宅 … 700万円 まで贈与税が非課税となります。
父母などから贈与を受けた金銭とあわせて、住宅ローンを組んだ場合、
上記 非課税制度の適用と並行して、住宅ローンの税額控除の適用を検討することになります。
これら2つの適用を考えるときには、注意しなければならない大切なポイントがあります。
具体例をあげて、紹介したいと思います。
〔 ケース1 〕
• 住宅の購入金額 3,000万円
• 住宅ローンの借入額 1,500万円
• 住宅取得資金として贈与を受けた金額 700万円 ( 非課税制度を適用します。 )
通常、住宅ローン控除の対象になる金額は、
住宅の購入金額 3,000万円 と
住宅ローンの借入額 1,500万円 を比較して
いずれか低いほうとなります。したがって、1,500万円が対象となります。
今回のように700万円の贈与もあわせて受けている場合は、
住宅の購入金額3,000万円 - 住宅取得資金贈与金額700万円 = 2,300万円 と
住宅ローンの借入額 1,500万円 を比較して
いずれか低いほうとなります。したがって、1,500万円が対象となります。
◎ 住宅取得資金の贈与も受けているときは、住宅の購入金額から その贈与金額を
差し引いて、住宅の購入金額としなければなりません。
ケース1では、贈与金額を考慮しても 結果的に、住宅ローンの借入額のほうが低かったため、
住宅ローン控除の対象となる金額に影響はありませんでした。
それでは、次のケースではどうでしょうか。
〔 ケース2 〕
• 住宅の購入金額 3,000万円
• 住宅ローンの借入額 2,500万円
• 住宅取得資金として贈与を受けた金額 700万円 ( 非課税制度を適用します。 )
通常、住宅ローン控除の対象になる金額は、
住宅の購入金額 3,000万円 と
住宅ローンの借入額 2,500万円 を比較して
いずれか低いほうとなります。 したがって、2,500万円が対象となります。
今回のように700万円の贈与もあわせて受けている場合は、
住宅の購入金額3,000万円 - 住宅取得資金贈与金額700万円 = 2,300万円 と
住宅ローンの借入額 2,500万円 を比較して
いずれか低いほうとなります。 したがって、2,300万円が対象となります。
ケース2のように、住宅取得資金の贈与金額によって、住宅ローン控除額に影響が
出てくる可能性があります。
住宅の取得等を考えるときは、複数の特例を受けられる可能性がありますので、
適用が考えられる特例の金額を考慮したうえで 贈与やローンの金額等を考えると
良いかもしれません。