相続は、手間がかかる

住宅取得資金の贈与と住宅ローンを併用した場合

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。

平成3021日から315日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

  

平成2711日から平成331231日までの間に、父母や祖父母などから

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、

一定の金額まで贈与税が非課税となります。

 

平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、

省エネ住宅     1,200万円

それ以外の住宅  700万円  まで贈与税が非課税となります。

父母などから贈与を受けた金銭とあわせて、住宅ローンを組んだ場合、

上記 非課税制度の適用と並行して、住宅ローンの税額控除の適用を検討することになります。

 これら2つの適用を考えるときには、注意しなければならない大切なポイントがあります。

 

具体例をあげて、紹介したいと思います。

 〔 ケース1 〕

          住宅の購入金額    3,000万円

          住宅ローンの借入額  1,500万円

          住宅取得資金として贈与を受けた金額 700万円 ( 非課税制度を適用します。 )

     通常、住宅ローン控除の対象になる金額は、

       住宅の購入金額  3,000万円 と

       住宅ローンの借入額  1,500万円 を比較して

        いずれか低いほうとなります。したがって、1,500万円が対象となります。

      今回のように700万円の贈与もあわせて受けている場合は、

       住宅の購入金額3,000万円 - 住宅取得資金贈与金額700万円 = 2,300万円 と

       住宅ローンの借入額  1,500万円 を比較して

        いずれか低いほうとなります。したがって、1,500万円が対象となります。

  

 ◎    住宅取得資金の贈与も受けているときは、住宅の購入金額から その贈与金額を

             差し引いて、住宅の購入金額としなければなりません。

 

     ケース1では、贈与金額を考慮しても 結果的に、住宅ローンの借入額のほうが低かったため、

       住宅ローン控除の対象となる金額に影響はありませんでした。

 

     それでは、次のケースではどうでしょうか。

   〔 ケース2

            住宅の購入金額    3,000万円

            住宅ローンの借入額  2,500万円

            住宅取得資金として贈与を受けた金額 700万円 ( 非課税制度を適用します。 )

       通常、住宅ローン控除の対象になる金額は、

         住宅の購入金額  3,000万円 と

         住宅ローンの借入額  2,500万円 を比較して

          いずれか低いほうとなります。    したがって、2,500万円が対象となります。

         今回のように700万円の贈与もあわせて受けている場合は、

         住宅の購入金額3,000万円 - 住宅取得資金贈与金額700万円 = 2,300万円 と

         住宅ローンの借入額  2,500万円 を比較して

         いずれか低いほうとなります。  したがって、2,300万円が対象となります。

  

        ケース2のように、住宅取得資金の贈与金額によって、住宅ローン控除額に影響が

        出てくる可能性があります。

  

        住宅の取得等を考えるときは、複数の特例を受けられる可能性がありますので、

          適用が考えられる特例の金額を考慮したうえで 贈与やローンの金額等を考えると

          良いかもしれません。