相続は、手間がかかる

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度 ~ 大学入学費用 ~

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

  

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度とは?〕

       平成25年4月1日から,平成31年3月31日に行われる贈与が対象

       両親や祖父母から子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、

        子や孫ごとに 1,500 万円までを非課税とする

            学校等以外の者に支払われる金額については、500万円を限度に非課税となる

       贈与された資金を,金融機関において子や孫名義の口座で管理し

        資金が教育費に使われることを金融機関が確認する

       口座は,子や孫が30歳になった日に終了する

       子や孫が30歳になった時点で、使い残しがあれば、子や孫に贈与税か課税される

              当事務所のホームページ 「相続税対策」

                      ブログ      「電磁的記録による領収書の提出」 も ご覧ください。

 

この教育資金の一括贈与について、前回に引き続き、疑問に感じる項目について

紹介していきます。

  

Q. 複数の大学を受験して、実際に入学しない大学に支払った入学金、授業料は

      非課税の対象になりますか?

  

〔 回答 〕

     実際に入学しない大学に支払った入学金や授業料は、1,500万円までの非課税の対象と

    なります。

  

Q. 大学を受験するにあたり、取り寄せた 募集要項、パンフレット、願書の支払は

    非課税の対象になりますか?

  

〔 回答 〕

      募集要項、パンフレット、願書の支払は非課税の対象とはなりません。

  

Q. 大学入試センター試験の受験料は、非課税の対象になりますか?

 

   〔 回答 〕

      1,500 万円までの非課税の対象になります。

 

Q.  高等学校等卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)の受験料や

       (独)大学改革支援・学位授与機構に支払う学位審査申請料は、

       非課税の対象になりますか?

  

〔 回答 〕

       500 万円までの非課税の対象になります。

 

Q. 下宿代は非課税の対象になりますか?

  

〔 回答 〕

      下宿代は生活費の一部となることから、原則として非課税の対象にはなりません。

       ただし例外として、学校の寮費で、学校に対して支払われたことが 学校からの領収書で

       確認できる場合は、1,500 万円までの非課税の対象になります。