相続は、手間がかかる

遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

「贈与」というと、親から子や孫に金銭を渡す、というイメージを持つ人が 

多いのではないでしょうか。金銭の授受がなかった場合でも、贈与と認識され、 

贈与税の申告をしなければならないケースは他にもあります。

 

下記のケースでは、贈与税の課税関係は生じるのでしょうか?

 

Q. 山田 太郎 … 父

   山田 花子 … 母

   山田 誠  … 長男

   山田 宏  … 二男

 

 父:太郎さんは、生前、すべての遺産を長男:誠さんに与える旨の遺言書を残していました。

   その後、太郎さんは死亡しました。

   相続人である花子さん、誠さん、宏さんは、遺産分割協議を行い、

   花子さんが1/2、誠さんが1/4、宏さんが1/4 取得することになりました。

   遺言書の内容と異なる分割協議を行ったことになりますが、

   贈与税の課税関係は 生じますか?

 

〔 回答 〕

        贈与税の課税関係は生じません。

      今回、すべての遺産を長男:誠さんに与える旨の遺言書が存在していました。

        その後、相続人が全員で協議し、遺言書の内容と異なる分割を行いました。

        父:太郎さんの相続について

        誠さんは、事実上、父からの遺贈(遺言によって財産をもらうこと)を放棄し、

        相続人全員で遺産分割協議が行われた、と解釈してよいと思われます。