相続は、手間がかかる

遺産が未分割のまま申告するときに必要なこと

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から

10か月以内に 行うことになっています。

申告期限までの間に 相続人の間で遺産分割協議がまとまらないことがあります。

そんな場合でも、申告期限までに申告をする必要があります。

誰がいくら相続するか決まっていないわけですから、いったん民法に規定する法定相続分によって

財産を取得したものとして 相続税の申告と納税を行います。

遺産が未分割のまま申告するときは、忘れてはならないとても重要な手続きがあります。

 

相続税の特例のなかで、適用することで税額を大きく軽減できる制度に

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 と

「配偶者の税額の軽減の特例」 があります。

これらの制度は、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していないと受けることができません。

 

Q.相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない場合、

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例、配偶者の税額軽減の特例を受ける

      ことが出来る方法はないでしょうか?

 

〔 回答 〕

      相続税の申告書に「申告期限後3年以内に分割見込書」を添付して提出し、

    申告期限3年以内に遺産分割協議がまとまった場合には、特例を受けることができます。

 

  具体的には、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を

  行うことになります。

   ※ 更正の請求とは…

     納めすぎの税金がある場合に、税務署に更正の請求書を提出して

             税金を還付してもらう手続をいいます。

 

Q. もし、申告期限3年以内に遺産分割協議がまとまらなかった場合、どうすればよいですか?

 

〔 回答 〕

   相続等に関する訴えが提起されているなどやむを得ない事情がある場合は、

   救済措置があります。

  「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を

       提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。

 

       判決の確定の日の翌日から4か月以内に分割がまとまったときは、

       分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行うことにより

       これらの特例の適用を受けることができます。