石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
相続税部門の山本です。
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したあと、相続人の間で遺産分割協議を行い、
その遺産分割協議の結果をもとに、各相続人の相続税額を計算して行います。
ときには、被相続人が死亡したあと、まもなく その相続人が亡くなってしまうケース
があります。相続の実務に携わっていると、さまざまなケースに対応していくことが
必要となってきます。
今回は、お父さんとお母さんが連続して亡くなってしまい、残された相続人が
子供1人だった場合について、具体的に解説していきます。
ポイントとなるのは、父の相続財産について、母と子供の間で 遺産分割協議が行われていたか
どうかという点です。
例)家族構成 … 父、母、一人息子
山田 太郎さん(父) … 平成29年11月死亡
山田 花子さん(母) … 平成30年3月死亡
山田 誠 さん(一人息子)
太郎さんが亡くなったあと、太郎さんの相続財産について 花子さんと誠さんの間で
遺産分割協議は行っていませんでした。
花子さんと誠さんの間で遺産分割協議が行われるまえに 花子さんが亡くなりました。
Q1.太郎さんの相続財産は、いったん 花子さんと誠さんが相続し、そのあと、
花子さんの相続財産について 誠さんが相続するという形をとる必要がありますか?
〔回答〕
原則的に 太郎さんの相続財産は、相続人である花子さんと誠さんの共有財産であるため、
いったん 花子さんと誠さんが相続し、そのあと、花子さんの相続財産について
誠さんが相続するという形をとる必要があります。
一方で、今回、残された相続人が誠さん1人のため、実務上、Q2のような
取り扱いが認められています。
Q2.太郎さんの相続財産を 花子さんに相続させることなく、直接、誠さんが相続しても
よいですか?
「遺産分割協議証明書」という書面を作成した場合、太郎さんの相続財産を
誠さんが直接 相続することができます。
「遺産分割協議証明書」とは、今回のように残された相続人が1人である場合に
作成する書面です。
“ 平成29年11月(太郎さんの相続)~平成30年3月(花子さんの相続)の間に、
太郎さんの相続財産について、花子さんと誠さんの間で、遺産分割協議が行われ、
太郎さんの相続財産を誠さんが相続することになりました。“
※ 上記のような内容を記載します。
詳細な様式については、当事務所までお問合せください。
遺産分割協議は、書面にせず、口頭で行われた場合でも有効であるとされています。
ただ、口頭で行われたかどうかを証明する方法はありません。
今回、誠さんが「遺産分割協議証明書」を作成することにより、太郎さんの相続
財産を直接、相続したものとして 不動産その他の財産の名義変更をすることが
可能となります。