相続は、手間がかかる

亡くなった父の遺産分割協議前に母も亡くなった場合 ~残された相続人が複数いるケース~

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

相続税部門の山本です。

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

相続税の申告は、被相続人が死亡したあと、相続人の間で遺産分割協議を行い、

その遺産分割協議の結果をもとに、各相続人の相続税額を計算して行います。

 

ときには、被相続人が死亡したあと、まもなく その相続人が亡くなってしまうケース

があります。相続の実務に携わっていると、さまざまなケースに対応していくことが

必要となってきます。

前回、お父さんとお母さんが連続して亡くなってしまい、残された相続人が

子供1人だった場合について、解説しました。

その際は、「遺産分割協議証明書」を作成することにより、残された相続人が財産を直接、

相続したものとして 不動産その他の財産の名義変更をすることが可能となります。

 

前回は、残された相続人が1人のケースを紹介しました。それでは、残された相続人が

複数いる場合は、どうすればよいのでしょうか?

 

例)家族構成 … 父、母、長男、二男

  山田 太郎さん(父) … 平成29年11月死亡

  山田 花子さん(母) … 平成30年 3 月死亡

  山田 誠 さん(長男)

  山田 宏 さん(二男)

 

  太郎さんが亡くなったあと、太郎さんの相続財産について 花子さん、誠さん、宏さんの間で

      遺産分割協議は行っていませんでした。

      花子さん、誠さん、宏さんの間で遺産分割協議が行われるまえに 花子さんが亡くなりました。

 

Q.太郎さんの相続財産を誠さん、宏さんが直接 相続することはできますか?

  

〔回答〕

  誠さん、宏さんが直接 相続することはできません。

  太郎さんの相続財産は、相続人である花子さん、誠さん、宏さんの共有財産です。

  残された相続人である誠さんと宏さんが話し合い、花子さんに財産○○、

  誠さんに財産○○、宏さんに○○財産 というように分割協議をする必要があります。

  花子さんはすでに亡くなっていますが、誠さんと宏さんは、花子さんの相続人という立場から

  花子さんへ分割させる財産を協議することになります。

 

  今回、法定相続分は、花子さん1/2、誠さん1/4、宏さん1/4となりますが、

  法定相続分にかかわらず、相続人の間で分割協議を行えばよいと思われます。

  誠さんと宏さんは、太郎さんの相続人、花子さんの相続人という2つの立場から

  遺産分割協議を行います。

 

  今回のケースのように、父の遺産分割協議前に母も亡くなり、残された相続人が

  2人以上いる場合は、父の相続財産について、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を

  作成することが必要です。

  前述の「遺産分割協議証明書」とは、名称や形式がちがいますので、ご注意ください。