相続は、手間がかかる

内縁の妻

 こんにちは。

 

 代表の小林です。

 

 あっという間の一週間でした。日が長いせいもあって、時間を忘れて仕事してしまいます。

 

 先日、ある本で、「ワーク アズ ライフ」という生き方を知ってから、

 

 毎日、仕事をするのが楽しいこの頃です。

 

 さて、相続の相談を聞かせていただくと、

 

 様々な家族の形があるんだなと感じます。

 

 今日は、内縁の妻についてのお話をさせていただきます。

 

 内縁の妻とは、婚姻届けをしていないため、法律上の奥様と認められない方のことをいいます。

 

 最近は、結婚という形式にとらわれない恋愛関係の方もおられますので、

 

 珍しくなくなってきたかもしれません。

 

 ただし、特に女性の方には、ぜひ、知っておいてほしい事実があります。

 

 内縁の妻のままでは、パートナーが先立たれたあと、その方の相続財産を法的に相続する権利はありません。

 

 どんなに愛し合ってもいても、

 

 どんなにパートナーに尽くしても、

 

 相続財産を相続する権利はありません。

 

 ですので、

 

 もしパートナーの方が先立たれたあとの今後が心配だわという方は、

 

 婚姻しておくか、

 

 遺言書に書いていただくか、

 

 生前に贈与を受けるか、

 

 自分で経済的に自立できるように、

 

 ご準備と心構えをしておいてください。

 

 ちなみに、内縁の妻が、遺言書などにより、相続財産を得た場合は、

 

 納める税金の2割増しの相続税を納めることになります。

 

 (これを相続税の2割加算といいます。)

 

 一方、婚姻関係のある妻が相続財産を得ると、

 

 法定相続分(相続人が妻と子どものみの場合は2分の1)か1億6,000万円のうちいずれか多い金額までは相続税はかかりません。

 

 婚姻関係のある妻が優遇されているのです。

 

 この事実をぜひ、知った上で、パートナーとの関係をどうするかも考えてくださいね。