相続は、手間がかかる

期限付きで登録免許税が免除されます。

 こんにちは。

 

 代表の小林です。

 

 最近、テレビを観ていると、よく耳にする言葉。

 

 「所有者不明の土地」

 

 所有者が不明な土地は、さらに今後、増加すると予測でされているそうです。

 

 そこで、所有者不明の土地が増加すると、経済的損失をこうむるということで、

 

 国は、今、所有者不明の土地を減らすべく、様々な対策を講じています。

 

 今回は、国が行っている税務上の対策をご紹介いたします。

 

 「土地の相続登記をする際の登録免許税が免除されます。」

 

 相続があって、土地の所有者の名義変更する際は、

 

 登録免許税を納付することになっています。

 

 納税額は、固定資産税評価額の0.4%です。

 

 今回、免除されるのは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、

 

行われる登録免許税が免除されます。

 

 ただし、

 

 免除されるのは、数次(何度も)にわたる相続を経て、登記が放置されていた場合に限ります。

 

 なおかつ、

 

 例えば、先々代 一松(仮称)さんが死亡後、

 

 所有者の名義変更が放置されたままで、

 

 先代 二松(仮称)さんが死亡し、

 

 相続人の三松(仮称)が所有者の名義変更をするときに、

 

 免除となるのは、先々代の一松さんから先代の二松さんに所有権を移転する際の登録免許税が免除されます。

 

 先代二松さんから、相続人の三松さんへの所有権移転にかかる登録免許税は免除されませんので、

 

 この点は、注意されてください。

 

 所有権を移転する際に、登録免許税などの費用がかかることも、

 

登記が放置されてしまう原因になりますから、

 

 この制度を利用して、登記が放置されたままの不動産について、名義変更の手続きが増加するといいですね。